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近畿学校保健学会会則改正にともなう移行措置
近畿学校保健学会会則改正草案検討委員会
近畿学校保健学会会則改正が承認された後、新会則での学会運営のための移行措置を次のように定める。
(1) 新会則による新幹事が選出されるまでの間、暫定幹事として、第28回近畿学校保健学会(以下第28回学会と略記)幹事の若干名を第28回学会長が委嘱する。
(2) 第28回学会長は上記(1)の暫定幹事による幹事会を新会則決定後1ケ月以内に召集する。
(3) 上記(2)の幹事会において、暫定的に幹事長を選出する。
(4) 暫定的に選出された幹事長は学会事務所を開設する。
(5) 上記(3)による幹事長は暫定的に学会を代表し、会務を統括するとともに、上記(1)による幹事会を召集し、可及的速やかに新会則による役員の選出方法を審議する。
(6) 第29回近畿学校保健学会は新会則による年次学会として開催する。
(7) 新会則による会員の募集は暫定的に昭和57年度年会費を3,000円として、第28回学会終了後第29回学会までの間におこなう。
――昭和56年11月15日 近畿学校保健学会通信 No.41 より――
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