第1章 総 則
第1条 本会は近畿学校保健学会と称する。
第2条 本会は学校保健に関する研究を行い、学校教育に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務所は幹事長のもとにおく。
第2章 事 業
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会、年次学会の開催
2.会誌その他出版物の刊行
3.学校保健に関する調査研究
4.その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第5条 会員は本会の目的に賛同し、会費を納入したものとする。
第6条 会員は年次学会、会誌などを通じて研究を発表することができる。また会誌の配布および本会の事業について連絡を受ける。
第7条 本会には賛助会員および名誉会員をおくことができる。
第8条 賛助会員は本会の目的を達成するために賛助の意を表し、評議員会の承認を経たもので賛助会費を納めたものとする。
第9条 名誉会員は学校保健に関し、学識、経験に富み、本会に功労のあったもので、評議員会の推薦にもとづき、総会で承認されたものとする。
第10条 会員は会費を滞納し、若しくは本会の名誉をけがす行為があったときには評議員会の議決により除名することができる。
第4章 役 員
第11条 本会に次の役員をおく。
1.評議員 若干名
2.幹事 若干名(うち1名を幹事長、一部を常任 幹事とする)
3.監事 2名
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員は会員より選出されるものとする。
第13条 役員の選出方法は別に定める。
第14条 役員の任務を次のように定める。
1.評議員は評議員会を組織する。
2.幹事は幹事会を組織する。常任幹事は会務を処
理する。幹事長は学会を代表し、会務を統括する。
3.監事は会計を監査する。
第5章 会 議
第15条 本会の会議は総会、評議員会および幹事会とする。
第16条 総会は幹事長が毎年1回召集し開催する。必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第17条 評議員会は幹事長が召集し、本会の運営に関する重要な事項を審議決定し、総会の承認をうるものとする。
第18条 幹事会は幹事長が召集し、評議員会に提案する議題の審議ならびに総会、評議員会から委任された会務を処理する。
第19条 評議員会および幹事会は構成員の過半数をもって成立する。
第6章 年次学会
第20条 本会は毎年1回年次学会を開催する。
第21条 年次学会長は会員のうちから評議員会で選出し、総会で承認され、年次学会の運営にあたる。
2 年次学会長は幹事会に出席することができる。
第7章 会 計
第22条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第24条 本会の収支決算は、監事の監査を受け、評議員会の議を経て総会の承認を得るものとする。
雑 則
第25条 本会則の変更は総会の決議によるものとする。
附 則
第26条 会費は年額3,000円とする。
第27条 本会則は、昭和28年6月29日より施行する。
昭和33年6月13日 一部改正
昭和39年5月17日 一部改正
昭和49年9月6日 一部改正
昭和56年7月 9日 改正
――昭和56年11月15日 近畿学校保健学会通信 No.41 より――