第1章 名称及び事務所
第1条 本会は近畿学校保健学会と称する。
第2条 本会の事務所は学会々長のもとにおく。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は学校保健に関する研究を行い、健康で文化的な学校生活に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会及び研究会の開催
2.会誌及び図書の刊行
3.学校保健に関する調査研究
4.講習会の開催
5.其の他本会の目的達成に必要な事業
第3章 構成及び会員
第5条 本会は近畿地方に在住する学校保健関係者並びに本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。
第6条 会員をわけて次の三種とする。 通常会員 賛助会員 名誉会員
第7条 通常会員は本会の趣旨に賛同し会費を納めたものとする。
第8条 賛助会員は本会の目的を達成するために賛助の意を表し、評議員会の承認を経たものとする。
第9条 名誉会員は学校保健に関し、学識、経験に富み、また本会に功労のあったもので、評議員会で推薦されたものとする。
第10条 会員は会費を滞納し、若しくは本会の名誉をけがす行為があったときには評議員会の議決により除名することができる。
第4章 役員
第11条 本会に次の役員をおく。1.会長1名 2.副会長若干名 3.評議員若干名 4.幹事若干名
第12条 役員の任期は1ケ年とし、評議員及び幹事は留任をさまたげない。
第13条 会長は学会開催地の会員のうちから評議員会において選出する。副会長は会長が委嘱する。会長は本会の会務を統括し、本会を代表する。副会長は会長を助け、会長に事故あればこれを代理する。
第14条 評議員及び幹事は会長が委嘱する。評議員は本会の運営に関する事項を評議し、幹事は会長の依頼を受けて会務を処理する。
第5章 会議
第15条 会議は総会、評議員会及び幹事会とする。
第16条 総会は毎年1回これを開く。必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第17条 会長は総会開催にあたって臨時に若干の総会役員をおくことができる。
第18条 評議員会は会長これを召集し、重要事項を審議する。
第19条 幹事会は会長これを召集し、その議長となり、総会、評議員会から委任された事項及び会長が必要と認めた緊急事項を処理する。
第6章 会計
第20条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。
第21条 本会の会計年度は総会から次期総会までとする。
第22条 本会の決算は評議員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
雑 則
第23条 本会則の変更は総会の決議によるものとする。
附 則
@会費は通常会費1,000円、評議員は会費の他に500円を納めるものとする。
A本会則は、昭和28年6月29日より施行する。
昭和33年6月13日一部改正
昭和39年5月17日一部改正
昭和49年9月6日一部改正
―昭和54年 近畿学校保健学会通No.35より