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第11回近畿学校保健学会シンポジウム
学校保健を如何に強化するか
司会にあたって 京都大学 教授 川畑 愛義
わが国の学校保健を欧米の先進諸国のそれにくらべると二つばかり特徴があるように思われる。その一つは中央集権の色彩が濃いことで、従来の発達が主として文部官僚によって推進されてきたこと、その二はこれらの当然の帰結として、在野の有識者による独特な進歩と地域的な特性があまり見られないということである。
それではわが国の学校保健の領域においては野に賢人がいなかったかというと決してそうではない。とくに近畿の学校保健学会は、今日までむしろ文部省を督励し、指導するような権威者が少なくなかった。戸田正三先生、竹村 一 先生、西 起三郎先生などのほかにも多数の先覚者がいられる。このたび竹村 一 先生、三浦運一先生、冨士貞吉先生の御三方が本学会の名誉会員候補者として推せんされるやにうかがっているが、われら後輩のものとしてはこのような先達のあとに続く光栄と責任を痛感する次第である。
わが国の学校保健は欧米のそれに範を仰いできたものであるが、それでもかなりの特色をもっている。学校健康診断のほか健康教授、衛生訓練など、小学校から大学に至るまでの大系と規模には諸外国においても殆んど類例をみないものがある。その反面、形式的整備や強化のかげに内容や実質の面で子供たちの健康問題がずい分空転しているように思われる。最も徹底しているといわれる健康診断でさえその活用がおろそかにされ、学校給食にしても多くの児童生徒がこれを好まず、健康教授も空文化している場合が少なくないようである。その他挙げれば問題は山積している。
このたび本学会において学校保健をいかに強化すべきかという「シンポジウム」をとりあげたのは極めて意義が深いといわなければならない。
――ここまで 昭和39年5月 近畿学校保健学会通信 No.2より、
これより以下は、当日の講演要旨より――
昭和33年4月学校保健法が制定されてから学校保健は幾分の発展をみているが、学徒の心身を健全に育成する教育の理念からみるとき、現在のわが国のそれはまだ寒心にたえないものがある。健康教授や保健指導、衛生管理、学校安全、学校給食、精神衛生、環境衛生、スポーツ衛生、学校病の予防、さらに保健教員の育成など困難と障害は山積している。これらをいかに打開するか、それにはまず現状と実態をよく認識して、問題の所在を明らかにしなければならない。つぎにこれらの問題の整理、さらにその背景にある要因分析が大切である。そうすればこれらの解決と処理の方向が示されるにちがいない。しかも同一問題でも、これに関係する者の立場によってその観方と対策が異なってくるであろう。
このシンポジウムにおいては、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、養護教諭、保健主事、学校長など現場において学校保健のため日夜精励し、活動しておられる方々にそれぞれの立場から「学校保健の強化方法」について報告してもらうことにした。しかし、各演者の発表要旨を通覧すると、思想ないし、問題のとらえ方があまりにちがいすぎるようにも思われる。この間にあって大切な問題、あるいは重要な障害などを提出しあい、各自の立場から隔意のない意見をのべ、討論をすすめ、有効適切な問題解決のかぎを探求したいと希う。
校長の立場から 和歌山県高野口町立応其小学校 校長 丹生 寿
学校保健法の制定以来、学校保健があるていどの伸展を遂げたことはみとめられるが、まだ理想的な姿にはほど遠いものがある。むしろ教育の谷間におしやられようとしているという気さえする。これをいかに強化するかは校長の立場から考えて、学校保健運営の当面の責任者である学校保健関係者や学校長が学校保健についての確固たる教育観を確立する事が第一である。
学校保健についての私の教育観を次に述べる。学校保健は生命の尊重という根本理念に立って、児童生徒の自主性に働きかけ、身体的、精神的、杜会的に健康な人間の実現を願う教育の一環である。人間性の尊重は先ず生命の尊重からはじまる。故に教育の根底は学校保健にあるといえる。健康こそ人生最高の目的であり、教育の目的もまた健康人の育成にありと信じる。
生命とは生々として生きる人間個体の中に生々とした精神的活動が行なわれている姿であり、教育者もまた生々とした社会の中において、価値ある生命の躍動する子供を健全に育成しなければならない。
最近入学難等の影響により学力の向上がさけばれ、学力の向上と学校保健を二元的に考える傾向が一部にあるが、これが学校保健の伸展を阻害する最大のがんとなっている。学習に没頭できる強い身体と精神力を持ち、より効果的能率的な学習を進める為には教育関係者が学校保健の立場からよりよき学習条件を整備するとともに、児童生徒が自らの生活を保健的にコントロールする習慣を身につけ
ることが大切である。この学習条件の整備と生活習慣の育成こそ教育作用の全般であり、学校保健の充実は必然的に学力の向上を推進していくことになると信ずる。
保健主事の立場から 滋賀県五個荘東小学校 教頭 横田 證真
現場の第一線において教育を行うに際しては保健教育(学校保健)の目的とするところを、よく理解して保健学習を行い、それが子供達の健康を維持増進させ、安全であるとともに、学習の効率をたかめて行かなければならない。即ち健康の自律性(保健教育)を養う面と、健康の他律性(保健管理)を養う面との二面が考えられる。
この二面を有機的に連絡調整し、学校教育の中に位置づけし、実践してゆくことこそ、保健主事の任務であると考える。図示すれば、
| 学校保健 |
 |
保健管理 学校保健法 第二条以下
保健教育 学校教育法 |
上記の様に考えるとき、各々その基盤とする法律は設けられてあるが、別個のものでなく、互に関連するものであり、日常現場の教師としては不離一体と考え、ここに学校保健主事として活動の分野があるのである。
A.保健管理について
先づ計画に先立ち次の事項に留意しなければならない。
1.教育の目的が充分達成できるもの
2.児童、生徒に必要な条件がもれなく綜合的に取上げられているもの
3.保健主事がよく実施出来るか、否か、をよく管理すること
4.一般の先生も、それぞれの立場で分担すること
5.学校保健の運営組織を考えること
6.地域社会に対して協力を得ること
7.実態をよくつかんで行い、自主的に行わせ得るもの
以上の観点から
i 学校環境の保健管理は…
イ 運動場及校地の整備…(PTAの協力)
ロ 安全対策のための整備…(外部の協力)
ハ 校舎,器具等の改善等…(主として教委)
ニ 用具,設備の点検…(学校自体のもの)
ii 主体的管理は…
イ 健康断診(定期・臨時)…法の定める時期
ロ 予防接種(一部経費負担)…校医・保健所との連絡
ハ 健康観察(日常)…学級主任の指導
ニ 奉仕活動(行動規正)毎月一回
B.保健教育について
i保健活動と保健指導は…
保健活動と保健指導は異なるものである。即ち一部の児童に必要な事項と、而らざるものとをよく区別して対処すべきである。
ii
授業に於ける時の学習活動の条件を整備することが大切である。
以上の様に管理と教育と非常に多岐に亘っている。しかし飽くまで自校の特殊性にかんがみ、近時本校で取組んで来た安全対策及び駆虫対策について詳述してみたい。
a.学校安全について
学校における安全教育と安全管理は、もはや学校保健の一分野の程度で止まってはならない。
特に交通安全については、急務とされている。今日本校の歩んで来た道は…
イ 地域的(立地条件)に極めて交通が頻繁になって行く現実に直面している。
ロ 地域の警察交通係と極めて密接に提携し、毎月一回交通安全について、実地と視聴覚に訴えての教育を行っている。
ハ 実際の場を規定した、屋外交通教室を設置し(運動場)、日常行動の中にこれを自主的に利用させ習慣形成に努める。
ニ 地域の行政官庁に強力に訴え、県道の補装・徐行等について漸次改善しつつある。
b.駆虫対策について
昭和31年虫卵保有者のあまりにも多いのに驚き、毎年定期的に、上原学術研究所に依頼して保卵者の検出に乗りだした。中でも最もおそろしい鈎虫保卵者に対しては厳重に家庭指導を行い、学校としては、何かこの保卵者についても地域的に条件があるのではないかと、分布図を作製して、その原因の究明に努力している。
昭和31年より昭和38年までの結果表
検査月日 |
被検者に対する虫卵保有率(%) |
虫卵保有者に対する割合(%) |
備 考 |
蛔虫 |
鞭虫 |
鈎虫 |
昭31 5 4
昭32 4 30
昭33 4? 27
昭34 6? 13
昭35 5? 12
昭36 10? 30
昭37 5?? 4
昭38 4? 30 |
78.2
54.0
54.6
44.0
52.0
42,9
39.5
41.5 |
24.2
15.2
22.4
19.0
21.2
19.3
20.4
30.1 |
75.0
46.8
42.2
30.1
38.3
25.6
28.5
34.1 |
11.6
2.4
3.8
3.1
3.8
2.6
3.4
1.6 |
被検者は950名前後である
← 保健主事交替 |
これを観察するとき、如何にしても、約30〜40%の保卵者と2%前後の鈎虫卵保卵者の殲滅が出来得ない現実である。ただ虫卵検査の一例でも、この現況を思うとき過去9年間鋭意闘って来た保健主事の責務の重要さを再認識するものである。と同時に一刻も早く、保健主事の身分上の位置づけ(定員に入れる)を法制化し、より一層専門的知識者(校医及薬剤師等)との緊密な教育環境が作りたいものである。
養護教諭の立場から 神戸大学教育学部附属住吉小・中学校 今出 悦子
この主題について私たち神戸大学養護教員養成課程第一回生(昭和38年3月修了)が調査した結果について報告する。
私たちは養護教諭の経験をまだ1カ年しかもっていないのではあるが、学校現場での養護教諭の置かれている現状について、私たち自身30名に対するアンケートによる予備調査からまず始めた。この調査結果からみると、養護教諭とはどのようなものであるかということに対して養護教諭自身もまた一般の教師も明確な態度がないのではないかということがわかった。例えば、一般教師は養護教諭にとっては、「酒をよく飲み翌日頭が痛いとかなんとか言って世話をやかせる」人々であり、「保健室のお姉ちゃんにボタンをつけてもらいなさいと児童に言う」人々である。さらにこの一般教師は養護教諭を「緊急要員(何かあった時の人間)以外のなにものでもない」「養教をとても暇な人間だと思っているらしい」人々となり、私たちを「一般教師より一段低いと思っている」人々である。
昭和33年「学校保健法」が公布されて以来学校教育のまん中に一本大きな柱として立てられたといわれる学校保健の責任者であるはずの校長、教頭すらが「学校保健は学校教育と別個としか考えられない」「保健には関心がない」と言う人々であり「栄養剤など学校での販売を許可する理由としてリベートがあるからだ」と言う人々でもあり、ついには「養教は便利屋だ」と言ってくださる。
学校保健が何であるかということがはっきりしないことは校長はじめ一般教師のみではなく、学校医、薬剤師までもがそうである。「学校医は健康診断時学校に来る位で後はノータッチ」であり、養教に対しては「医師対ナースの立場」で接し養教からは「扱いにくく頭と胃が痛くなる程気むずかしい」存在になっている。薬剤師もまた「年一回の検便のみ、後は無関心」ということである。
養護教諭が何であるかということは養教自身にも判然としない。「何をやるべきかよく判らない」と私たち自身が言い、執務内容が「雑然としている」「無意味なことが多すぎる」と言う。これまたついには養教の執務内容は「つまらない」となっている。このような解答の中にも「養教として学校に就職した以上は養教に徹したい」という願いがある。
養護教諭は、健康に関する教育者である、私たちはこのように考えている。教育者であることは養護の教諭ということからもはっきりしているはずである。また、健康は、教育の目的であることは教育基本法第一条からもうかがえる。ここでいう健康とは、WHOの憲章にうたわれている「肉体的にも精神的にも社会的にも良好な状態である」と一応置いてみる。一生この健康で過ごせる基盤を子供たちに与える学校教育のうちで、養護教諭の対象とするのは主として肉体的方面であって、これに対して専門的知識と技術をもってあたるのが養教であると考えていいであろう。しかし、教育者である養護教諭は教育の目的としての精神的社会的な他の健康の二面にもまた当然対処すべきはずである。この養護教諭の位置を明確につかんでいないところから先のアンケート調査の解答に見られたように養護教諭を一般の教諭とは別格に置いたりついには学校現場では無意味な存在にしたりしている。そして学校保健そのものもまた学校教育とは別の道を歩んでいることがうかがえる。学校保健を教育の現場で育て、より強化することは教育の現場として当然であろう。この為に養教の果さねばならぬことは数多くあるはずである。養教がこの本来の数々の仕事を進めるためには何よりもまず養教の存在意義が養教自身にも一般の教師にもはっきりされなければならないと考える。
私たちグループ内での本主題に対する予備調査から以上のことが考えられたので、この考えを基礎として、次に一般教師集団ならびに私たち以外の養護教諭集団に本調査を実施し、その成績及び考察を学会総会当日報告する予定である。
学校医の立場から 大阪市東住吉中学校 校医 大島 明雄
@ 学校医の身分は非常勤公務員の特別職であるが、それに相応しい待遇改善をすべきである。
経済や待遇・身分等を超越して本能的に児童生徒に愛情を抱き、興味を持って学校保健に献身的に努力を続けている尊敬すべき学校医等は別として、現時点では学校医の不当なる待遇や身分が有って無い様では、学校医に向って学校保健に積極的に関心を持ち、教育し実践せよと云う事は無理の様に思う。従って学校保健の推進強化の為には先ず、学校医等の待遇、身分に対し経済成長に応じた適正な改善を早急に実現化する事にある。
適正な報酬であれば学校側も学校保健法に示めされた業務を遠慮なく要請する事が出来、自然に学校保健が推進強化される。
現時点の学校医は非常勤公務員と云われているが、実際はその待遇を受けておらず、その報醐は校費「水道料、光熱費、紙、鉛筆その他消耗品代等」の中から支払われている。従って学校医の報酬は人件費として計上され、身分の確立をする事が直接間接に学校保健を強化する事になるのである。
A 一般教職員の学校保健に対する理解と協力が必要である。
学校長、学校医、保健主事、養護教諭等の意志の疎通が有り、いかに人間関係が円滑に行っても、一般教職員の学校保健に対する理解と協力が無ければ学校全体の保健衛生は円滑に運営され真実の成果は得られない。従って文部省は教師養成所即ち学芸大学に在学中、学校保健を必須科目に制定してその単位を取らなければ教師の資格が与えられない様にする事である。
学校保健は教育の基盤であると主張しながら今だにその実現が見られない事は不可解である。我々学校保健職員は、この事実を確認し全国学校保健大会や学校保健学会等を通じて、関係当局に対してその法制化の実現方に積極的に協力する必要がある。
B 校下の保護者や地域社会の理解と協力が必要である。
医師会の地域社会の公衆衛生活動や保健所の公衆衛生活動の運動とはその都度連絡協議し合い、その一環として大所高所から保健活動を円滑にする必要がある。その為には保護者の啓蒙運動を活発に展開して保健衛生講話を実施したり、学校保健委員会に提案協議して決定した事は組織を通じて教育実践に務める事が必要である。
C 研究機関である大学と現場の学校保健を担当する学校職員との研究発表機関である学校保健学会に理解ある協力をして、学校保健の強化推進に努める事も必要である。
D 現場担当の学校医として出来るだけ多く学校に出かける事。出かけて行けば何か用事がある。
1.学校側との人間関係を円滑にする様心がける事。
特に学校長、保健主事、養護教諭、学年主任等に対して。
2.学校保健に関係している学校医には老年年長者が多い。年長者ばかりでは駄目で若い学校医に学校保健に興味を持たし、若い者の精力的活動力のある学校医を学校保健の推進者として行ける様に心がける事も大切。
3.学校保健は間口が広いから学校や地域に適応した事を選んで地道に忍耐強く教育実践して行く事。
4.学校医はその地域社会で良い意味でのボスが多い。学校側はそのボスを有効に活用する術を体得して欲しい。
5.学校医会が医師会の中に入らなければ学校保健は強化されないという考え方には同調出来ない。学校医会と医師会とはお互の立場を尊重し、その主体性を認め合い助け合って学校保健や地域社会の保健衛生に協力し合って行く考え方で良いのではないか。
最後に如何に健康的な体を持っていても眼に見えない健康的な心の持主でなくては真の健康者とはいえない。今日では寧ろ心の健康、健康的な心の持ち方の教育こそ最重要事で
“健康は先ず心の持ち方から
しあわせも亦心の持ち方から”
と主張したい。
学校薬剤師の立場から 京都府学校薬剤師会連合会 会長 田村 豊太郎
学校保健の一環である学校環境衛生の向上を計ることは学校薬剤師の職務であるが学校という特種な集団において単なる環境衛生検査だけでなく、検査そのもの、又はそれの結果が児童生徒の保健教育に繋がりがあることを考えると、一学校薬剤師がいかに努力しても到底満足すべき成果を得られないと思う。学校全職員の協力更らにはPTAそれに児童生徒も含めたいわゆる学校全体がこれに取り組まなくてはならないと思う。
学校保健の目標は児童生徒が日々健康で衛生的な環境において学習能率をあげることを狙っておるとすれば児童生徒自身が自己の環境衛生に無関心であってはならない。児童生徒にも環境衛生の必要なことを理解させることも学校保健推進上重要な事でなかろうか。
文部省では以前より懸案になっていた環境衛生検査基準をいよいよ制定し環境衛生検査も日常検査と定期検査の二通りを計画されておるようであり、日常検査はこれは学校が行い、定期検査は学校薬剤師が行うという組織になっている。環境衛生は日常的なものであって年一回や二回の検査だけではその目的を達せられない。学校では児童生徒の日々の学校生活についての環境衛生に注意することが最も大切であり、日々の注意ということになると現場の先生方の真剣な観察こそ最も必要であり又有効適切な方法である。
手洗の励行においても正しい有効な指導も大切であり又暖房時において暖房器の近くにいる児童は汗をかいて勉強しており、それに引きかえて暖房器の遠くの児童は青い顔をしておる。この場合適当に処置する。尚又教室内の空気の換気は現場の先生の指導にまたなければならない。日常検査とは、検査器具を用いない一般常識的な検査で、点検観察を行う方法である。
定期検査は文部省が期日並びに検査項目を指定して、学校薬剤師が検査器具を用いて科学的な裏付けをなし、そのデータを一定期日内に文部省に報告をするというシステムによって学校保健の推進を計ろうと計画されておる由である。このような構想のもとに学校保健を推進するのにその準備なり受入態勢の整備が必要で、学校全体の協力がいよいよ重要であることが痛感される。我々学校薬剤師と学校との一層緊密な連繋が大切となる。と同時に学校保健法による学校薬剤師の職務内容ならびに其性格等を理解することが先決問題である。
――昭和39年5月17日 第11回近畿学校保健学会講演要旨 より――
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