近畿学校保健学会

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 近畿学校保健学会へのそのときどきの想い 第 I 期
 
近畿學校保健學會會則
(昭和28年6月29日の設立総会で制定された会則)

第一章
総 則
第1条
本会は近畿学校保健学会と称する。
第2条
本会の事務所を大阪学藝大学保健研究室に置く。
第二章
目的及び事業
第3条
本会は学校保健の向上を計り健康で文化的な学校生活の建設に寄与することを目的とする。
第4条





本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(一)学校保健に関する調査研究。
(二)学会、研究会其の他各種講習会の開催。
(三)会誌及び図書の刊行配布。
(四)其の他本会の目的達成に必要な事業。
第三章 
会 員
第5条
本会の会員を分けて次の三種とする。
通常会員、賛助会員、名誉会員

第6条
通常会員は本会の趣旨に賛成し学校保健に関心をもつもので会費年額(百円)を納める者。
賛助会員は本会の目的を達成する為に特別賛成の意を表し会費年額(千円以上)を納める者。
名誉会員は特に学校保健に関し学識経験深く又本会に対して特別の功労のあった者で評議員会で推薦した者。
第7条
会員になろうとする者は所定の加入申込書を本会に提出して承認を受けなければならない。
第8条
会員は会誌の配布を受け、又本会の開催する各種の会合に出席することが出来る。

第9条
会員にして退会しようとする場合にはその旨を本会に届出なければならない。

第10条
会員は会費を滞納し若しくは本会の体面を穢がす行為があった場合には評議員会の決議によって之を除名する。
第11条
会員は死亡、退会、除名によって会員の資格を喪失する。この場合既納の会費は返済しない。
第四章
役 員
第12条

本会には次の役員を置く。

(一)会長  一名   (三)評議員 若干名
(二)副会長 一名   (四)幹事  若干名

第13条
役員の任期は2ヶ年とし重任を妨げない。
第14条
会長及び副会長は評議員の互選によって選出する。
会長は本会の会務を統括し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは之を代理する。

第15条
評議員は総会に於いて会員の中から選出する。
第16条
幹事は会長之を指名する。
幹事は会長の命を受けて本会の業務を行う。 

第五章
会 議 

第17条
総会は会長が召集し毎年一回之を開催し必要に応じ臨時総会を開催することが出来る。

第18条
総会に附議する事項は本会の予算事業会則の変更其の他評議員会に於て必要と認めた事項とする。

第19条
総会の決議は出席会員の同意を必要とする。

第20条
評議員会は必要の都度会長之を召集する。
又は評議員の三分の二以上の同意により開催することが出来る。

第六章
会 計

第21条
本会の資産は会費、預金利子、寄付金其の他の収入による。

第22条
本会の会計年度は毎年一月一日に始まり十二月三十一日に終わる。

附 則
 
第23条
本会運営に必要とする細則は評議員会において定める。

第24条
本会則は昭和二十八年六月二十九日より施行する。

その後の会則改正
   (昭和56年の全面改正までの間の主要な改正点)
◎ 昭和33年6月13日
・本会の事務所を京都大学教養部保健体育学教室に置く(第2条)
・本会の構成を新たに定義(新第5条)
・会長、副会長及び幹事の任期は1年とする(第13条)
・会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日に終わる(第22条)
・その他文言の修正
◎ 昭和36年7月1日
・本会の事務所を大阪地区に置く(第2条)
・通常会員の年会費を200円とする(第7条)
◎ 昭和37年
・本会の事務所を大阪学芸大学保健学教室に置く(第2条)
◎昭和39年5月17日
・本会の事務所は学会会長のもとに置く(第2条)
・役員の任期を1年とする(第13条)

 

 

 

 

 

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