会則

 

神戸大学文学部同窓会会則

       第一章   総  則
   第一条  本会は神戸大学文学部同窓会「文窓会」と称する。
   第二条  本会は事務局を神戸大学文学部(神戸市灘区六甲台町1-1)に置く。
   第三条  本会は総会または評議員会の議決によって適当な地に支部を置くことができる。

       第二章   目  的

   第四条  本会は会員相互の研鑽と親睦をはかることを目的とする。

   2 本会は神戸大学文学部・大学院人文学研究科と連帯し互恵の精神でもつて教育・
    文化の振興に寄与する事業を行うことを目的とする。

   3 本会は神戸大学および神戸大学文学部・大学院人文学研究科の発展に寄与することを目的とする。  

   第三章   会  員

第五条  本会は次の会員をもって構成する。

   1 正会員 神戸大学文学部卒業者、旧文学専攻科修了者および大学院修了者な
    らびにこれらに在学した者。
 

   2 特別会員 神戸大学文学部・大学院の現・旧教職員。

   3 準会員 在学生ならびに本会の趣旨に賛同し、承認された者。

     
      
 第四章   役員  相談役  幹事
  第六条  本会に次の役員をおく。

1 名誉会長  1名                                                                          

2 会長   1名

3 副会長  若干名

4 幹事長  1名

5 常任幹事(会計担当を含む)
  6 会計監査 2名
  
  
第七条  名誉会長は神戸大学大学院人文学研究科長・文学部長が就任する。
  第八条  会長は本会の事務を総理し本会を代表する。

   2 会長および副会長は総会において選出する。

   3 その他の役員は会長が指名する。

   4 名誉会長以外の役員の任期は毎年度の4月1日からの2年とし重任を妨げない。

第九条  役員は本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、総会または

     評議員会の議決によりこれを解任できる。

第十条  本会に会長の指名により名誉顧問、相談役、顧問を若干名おくことができる。

第十一条 本会に幹事をおく。

2 幹事は卒業年次の各回生の中から1名、専攻生・大学院卒業生は専攻
   (博士課程の区分は修士課程のそれによる)ごとに1名、支部から1名を
    互選により選出する。また選出母体に関係なく自薦(選)で幹事を希望す
    ればこれを斟酌する。

     第五章       会  議
   第十二条  本会の会議は総会、評議員会、幹事会ならびに役員会とする。それら
       の下に委員会を必要に応じて置く。

   2 総会、評議員会、役員会は会長が招集し、議長は会長が当たることを原則とする。

   3 定期総会は毎年度開催することを原則とし、事業報告・会計報告をし、かつ
    必要な重要案件を議決する。

   4 臨時総会および評議員会は会長が必要と認めたときこれを開く。

   5 評議員会は役員と幹事会でもって構成し、総会に代わって議決する。その場合
    幹事は評議員になり議決権を有する。

   6 総会および評議員会は出席者の過半数でもって議決する。可否同数のばあい
    議長の決するところによる。ただし特別会員、準会員は議決権を有しない。
     7  役員会は会長、副会長、幹事長、常任幹事、会計監査で構成する。

      第六章   同窓会報

 第十三条 本会は会報を定期的に発行し会員に頒布する。

     第七章   会  計

  第十四条 会員は終身会費3万円を納付するものとする。

  第十五条 会計年度は7月1日より翌年6月30日までとする。

  第十六条 本会の収支決算は、総会に報告しその承認を受けるものとする。

2 会計担当役員は、寄付等の収益金は会計に繰り入れ、また 経費については厳正な内規を定め、それによって執行する。

     第八章   附  則

  第十七条 本会の会員はその住所、氏名、職場または勤務場所に変更があったとき
      は必ず本会事務局に通知するものとする。

  第十八条 この会則の改正は総会の承認を受けなければならない。

  第十九条 この会則は平成23年10月29日の文窓会総会より発効する。なお、この会則改定に伴い選任された役員の任期は平成25年3月31日とする。

      

      

                                    以上 

2010. 02. 10 | 文窓会TOP  文窓会について 会則